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看護師・介護職の求人票の書き方|2024年4月からの明示事項と「古い求人」に見せない直し方

求人票の基本は3つです。職業安定法で決められた項目(業務内容・賃金・労働時間など)を漏れなく書くこと。求職者が働き方を思い描ける情報を足すこと。そして常に最新に保つことです。2024年4月1日からは、業務と就業場所の「変更の範囲」と、有期契約の更新の基準も書く項目に加わりました。

この記事は、訪問看護・介護・クリニックなど医療福祉の事業所で、求人票を作る・直す担当の方に向けて書いています。私たち with Nursing 採用支援(株式会社じょいなす)は、看護師の転職を手伝う紹介会社として、求職者の側から求人票を見ています。その立場から、法律で必要なことと、求職者に伝わる書き方を分けて整理します。

この記事でわかること

Q. 求人票に必ず書かなければならない項目は何か?

職業安定法第5条の3により、求人を出す事業所は、業務の内容・賃金・労働時間などの労働条件を明示しなければなりません。ハローワークや紹介会社に求人を申し込む時も、自社のホームページや求人媒体で募集する時も同じです。

具体的な項目は、職業安定法施行規則第4条の2に並んでいます。主なものは次のとおりです。

求人広告の欄が足りない時は、「詳細は面談時にお伝えします」と添えて、一部を後で伝えることもできます。その場合も、面接など求職者と最初に接触する時点までに、すべての項目を伝える必要があります(厚生労働省のリーフレットより)。

Q. 2024年4月から、何が増えたのか?

2024年4月1日に職業安定法施行規則が改正され、書く項目に次の3つが加わりました。

  1. 従事すべき業務の変更の範囲
  2. 就業場所の変更の範囲
  3. 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間や更新回数に上限がある場合は、その上限)

「変更の範囲」とは、厚生労働省の説明では「雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲」のことです。入職した直後の業務と場所だけでなく、契約の期間中に変わる可能性のある範囲まで書きます。

訪問看護ステーションで書く場合は、たとえば次のような形になります。

複数の事業所を持つ法人で、異動の可能性があるのに「変更の範囲」を書いていないと、入職後に「聞いていない」という行き違いが起こります。異動の予定が無い場合も、その旨を書いておくと求職者は安心できます。

有期契約の更新の基準は、「諸般の事情を総合的に考慮して判断する」のような抽象的な書き方ではなく、「勤務成績、態度により判断する」のように具体的に書くことが望ましいとされています。

Q. 求職者から「古い求人」に見えるのは、どんな求人票か?

法律の項目を満たしていても、求職者から「古い」「もう募集していないのでは」と見られる求人票があります。求職者の側から見ると、次のような点が応募の前の引っかかりになります。

求人票を一度直しても、その後の更新が止まれば、いずれ同じ状態に戻ります。直した直後は新しく見えても、求職者が見るのは「今」の日付です。

法律の面でも、最新に保つことは義務になっています。2022年10月1日に施行された職業安定法第5条の4により、募集を行う事業所は、求人の情報を「正確かつ最新の内容」に保たなければなりません。募集を終えた求人を速やかに取り下げること、条件が変わったら速やかに直すことが求められます。

Q. 「仕事内容」の欄には、何を書けばよいのか?

仕事内容の欄は、職種名と業務の一覧だけで終わらせず、1日の流れが分かるように書くのがおすすめです。訪問看護なら、たとえば次のような順番で書けます。

  1. 朝:出勤、申し送りのミーティング、その日の訪問の確認
  2. 午前:利用者宅への訪問(移動は車など)
  3. 昼:事業所に戻って休憩、または訪問先の近くで休憩
  4. 午後:訪問の続き、合間に記録
  5. 夕方:記録の仕上げ、翌日の準備、退勤

あわせて、どんな利用者を担当するか(小児・精神・終末期など、受け入れている領域)と、看護師・療法士・事務などチームの構成を書くと、求職者は自分の経験が生かせるかを判断できます。

書く時は、理想の1日ではなく、実際に近い1日を書いてください。記録が退勤後にずれ込みやすいなら、その実態と、減らすための取り組みをあわせて書くほうが信頼されます。

Q. 看護師・介護職は、求人票のどこを比べているのか?

求職者は、同じ地域の求人を何件も並べて比べます。法律で決められた項目だけでは、どの事業所も似た文面になり、違いが伝わりません。違いが出るのは、働き方の具体です。訪問看護の求人なら、次の情報があると働く姿を思い描きやすくなります。

介護職の求人なら、夜勤の回数と体制、1人で担当する利用者の数、送迎の有無などが同じ役割を持ちます。

数字が決まっていない項目は、「目安」や「直近の実績」と書いて範囲で示します。書かないより、範囲でも書いてあるほうが比べてもらえます。ただし、実態と違う数字を書くと、次に述べる「誤解を生じさせる表示」になるので注意してください。

入職後の早期離職は、求人票に書いた内容と実際の働き方のずれから起きることがあります。辞めたい理由の見方については、看護師の「辞めたい」の正体も参考になります。

Q. 給与は、どう書けば誤解されないのか?

職業安定法第5条の4は、求人の情報について「虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示」を禁じています。給与は、誤解が起きやすい項目です。

厚生労働省のリーフレットでは、固定残業代を基本給に含めて「【月給】32万円」とだけ書く例を不適切としています。適切な例として示されているのは、「【基本給】25万円【固定残業代】7万円 ※時間外労働の有無に関わらず、15時間分支給。」のように、内訳と条件を分けて書く形です。

医療福祉の求人では、次の書き方をおすすめします。

求人票を直す時のチェックリスト

最後に、求人票を見直す時に確かめたい点をまとめます。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 紹介会社に求人を出す時も、変更の範囲を伝える必要がありますか?

はい。職業安定法の明示の義務は、紹介会社に求人を申し込む時にもかかります。紹介会社から求職者に伝わる内容も、事業所が出した求人の情報がもとになるので、自社で募集する時と同じ項目をそろえて伝えてください。

Q2. 求人票の更新は、どのくらいの頻度で行えばよいですか?

条件が変わった時は、その都度すぐに直します。条件が変わらなくても、写真・事業所の紹介・働き方の目安は、月に1回など決まった頻度で見直すと、古い情報が残りにくくなります。

Q3. オンコールの回数は、書かないほうが応募が集まりますか?

書かずに応募を集めても、面接や入職後に知った時点で辞退や早期離職につながりやすくなります。回数の目安と手当、待機の仕方を書いておくほうが、条件に合う人から応募が集まりやすくなります。

Q4. 求人票に書いた条件と、面接で伝える条件が変わってもよいですか?

面接の過程で、最初に伝えた条件が変わることはあります。その場合は、変わった内容を速やかに求職者へ伝える必要があります(厚生労働省のリーフレットより)。

Q5. 複数の求人媒体に出している場合、どれを基準にすればよいですか?

事業所の中で、条件を書いた1つの原本を決め、各媒体の求人はその原本から作るのがおすすめです。原本を直したら、すべての媒体を同じ日に直します。媒体ごとに内容が食い違うと、どれが正しいかを求職者に疑われます。

まとめ

求人票は、職業安定法で決められた項目を満たすことが出発点です。2024年4月からは、業務と就業場所の「変更の範囲」と、有期契約の更新の基準も加わりました。そのうえで、オンコールや訪問件数などの働き方の目安を書き、掲載日や写真を含めて最新に保つと、求職者に比べてもらえる求人票になります。

自社の求人票が求職者からどう見えているかを知りたい場合は、私たちの「無料の求人点検」をご利用ください。求職者の側から見た時に引っかかる点と、直し方をまとめてお返しします。

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